成年後見制度とは
ご相談者
- 離れて暮らすお子様、ご親族
- 成人の障がい者を持つ高齢のご家族
- 高齢者や障がいを持つ方の支援者
- 身内がなかったり、任意後見人を希望するご本人
- 行政や福祉専門職の方 (身内がいない本人や生活に困難を抱えている人に成年後見制度を利用する)
支援内容
- 成年後見人の手続き相談
- 家庭裁判所への申立書類の準備
- 専門職(弁護士や司法書士)の紹介
- 成年後見人の受任
- 任意後見人の受任
ハナミズキ生活支援事業所が成年後見人を受任した場合
- 福祉サービス・介護の手続きや契約のサポート
- 生活のやりくり
- ご本人が希望する、いろいろな手続き
- 保険料や税金の支払いやお金の出し入れのお手伝い
- ご親族へのご報告
- 分からずにした契約の取消
- 定期的な訪問や現況の確認
- 入院や施設への入所の手続きのお手伝い
- 書類の確認や施設などへの改善の申し入れ
- 死後事務は、ご相談ください
成年後見人の業務外について
- 食事を作ったり・掃除をすること
- 日用品等の買い物代行
- 実際に介護をすること
- 度重なる訪問依頼や、話し相手をお願いする事
費用(報酬)
成年後見人受任業務
成年後見人を受任した場合 | 家庭裁判所が本人の財産状況と事務内容を勘案して決定します。 (報酬付与の審判)目安 月1~4万円 ※個々のケースにより報酬は変わります。 |
任意後見人契約をした場合 | 本人と当所の社会福祉士との契約で決まります。 見守りなど、ご相談ください。 |
成年後見制度の利用手続き
成年後見人は家庭裁判所が選任します。必要な書類を提出した後、家庭裁判所で審理が行われ、候補者の中からもっとも適切だと判断された人が選ばれます。申立てから成年後見人の選任までは、約1~4ヶ月となっています。
利用手続きの流れ
1.申立て
申立ての理由を記載した申立書や医師の診断書、本人の戸籍謄本などの書類を家庭裁判所に提出します。
2.審理
家庭裁判所が本人の精神状況や生活状況を確認します。成年後見人の候補者が適切かどうか調査します。
3.成年後見人等を選任
家庭裁判所が成年後見の審判をし、成年後見人等の選任がされます。審判の確定後、その旨が法務局で登記されて、手続きが完了となります。
後見制度利用について FAQ
Q:社会福祉士の申立て支援は、可能ですか。
A:厚生労働省の見解に基づくと、社会福祉士による成年後見制度の申立て支援は「可能」です。
厚労省の見解と社会福祉士の役割
- 成年後見制度の利用にあたっては、本人や親族等が申立人となるのが原則ですが、申立てに関する相談や支援は、地域包括支援センター、社会福祉協議会、権利擁護センター、そして社会福祉士・司法書士・弁護士などの専門職団体が担うことが明記されています。
- 実際に、社会福祉士は成年後見制度の相談窓口や中核機関の一員として、申立て書類の作成支援や必要書類の確認、申立て手続きの説明など、申立て支援の実務を行っています。
- ただし、申立書の「作成代行」については、司法書士や弁護士などの法律専門職が担う場合が多く、社会福祉士は主に「書類作成の支援」や「相談対応」を行う立場です。
制度上の位置づけ
- 成年後見制度利用支援事業の中で、社会福祉士は「相談支援専門員」等と並び、申立て支援の担い手として位置づけられています。
- 厚労省の公式資料や成年後見制度の解説ページでも、社会福祉士が申立て支援を行うことが明記されています。
- 申立ての「代理」や「書類作成の代行」は、司法書士や弁護士の業務範囲となるため、社会福祉士は「支援」や「助言」の範囲で関わることが原則です。
- 実際の運用は自治体や中核機関ごとに異なる場合があるため、詳細は各地域の中核機関や社会福祉協議会に確認することが推奨されます。
Q:申立て支援の具体的内容について詳しく教えてください。
A:社会福祉士が後見制度の申立に支援する方法は、主に以下のような役割と実務に分かれます。⇒厚労省ページはこちら
1. 相談支援・制度説明
- 成年後見制度の利用を検討している本人や家族、関係者からの相談に応じ、制度の概要や利用の必要性、他の制度との違いなどをわかりやすく説明します。
- 本人や家族のニーズを把握し、成年後見制度が本当に必要か、他の支援策で対応できないかを一緒に検討します。
2. 申立て準備のサポート
- 申立てに必要な書類(診断書、本人情報シート、財産目録など)の準備を助言し、記入方法や必要書類の集め方を案内します。
- 「本人情報シート」は、本人の日常生活や社会生活の状況をまとめるもので、社会福祉士などの福祉関係者が作成を依頼されることが多いです。
3. 家庭裁判所への申立て手続きの助言
- 申立ての流れや、家庭裁判所での手続きについて説明し、申立人(多くは家族や親族)がスムーズに進められるよう助言します。
- 必要に応じて、弁護士や司法書士などの法律専門職への橋渡しも行います。
4. 本人の意思の尊重と調整
- 本人の意思や希望を最大限に尊重し、家族や関係者との意見調整を行いながら、本人主体の申立てができるよう支援します。
- 本人と家族の間で意見が分かれる場合も、丁寧に調整し、納得のいく形で申立てが進むようサポートします。
5. 申立て後のフォロー
- 申立て後も、後見人候補者の推薦や、後見人選任後の生活支援、福祉サービス利用の調整など、継続的な支援を行うことがあります。
- 社会福祉士は、申立書類の「作成代行」や「代理申請」はできません。あくまで「助言」「支援」「情報提供」が中心です。
- 報酬を得て申立書類の作成や代理申請を行うことはできませんが、相談や支援自体は社会福祉士の専門的役割として認められています。
- 社会福祉士は、成年後見制度の申立てに際し、相談支援、書類準備の助言、本人情報シートの作成、本人や家族の調整、申立て手続きの案内など、多面的に支援します。ただし、法的な代理や書類作成の代行は行わず、あくまで「支援者」として本人や家族の自立的な申立てを後押しする役割です。
Q:法廷後見人申立て手続き費用はいくらぐらいですか。
A:厚労省「法定後見制度とは(手続の流れ、費用)」こちら をご覧ください。