成年後見人の受任

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって契約や財産管理などの手続きが困難な方に対して、その法律行為の代理や補助をする成年後見人を選定し、法的に保護・支援する制度です。
成年後見制度では、本人に代わって成年後見人が介護・福祉サービスなどの契約や預貯金などの財産管理を行います。成年後見人は、家庭裁判所によって選任されます。親族であっても成年後見人になれない場合があり、社会福祉士や弁護士、司法書士などが成年後見人に任命されることもあります。

また、将来の判断能力が低下した場合に備え、本人に代わって介護や財産管理に関する契約を行う任意後見人を選んでおく任意後見制度も存在します。近年では、終活の目的で相談に訪れる方が増加しています。

法定後見制度

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方に対し、本人の権利を法律的に支援・保護する制度で判断能力により、後見、保佐、補助の3類型がある。

任意後見制度

現在は判断能力あるが、将来に備えてあらかじめ後見人となってくれる方と「任意後見契約」を締結し、選任した任意後見人に将来判断が不十分となった時、支援を受ける制度。

ご相談者

  • 離れて暮らす子ども
  • 成人の障がい者を持つ高齢の家族
  • 身内がなく任意後見人を希望する本人
  • 行政(身内がいない本人に成年後見制度を利用する)

支援内容

  • 成年後見人の手続き相談
  • 家庭裁判所への申立書類の準備
  • 専門職(弁護士や司法書士)の紹介
  • 成年後見人の受任
  • 任意後見人の受任

ハナミズキ生活支援事業所が成年後見人を受任した場合

  • 福祉サービス・介護の手続きや契約のサポート
  • 保険料や税金の支払いやお金の出し入れのお手伝い
  • 分からずにした契約の取消
  • 定期的な訪問や現況の確認
  • 入院や施設への入所の手続きのお手伝い
  • 書類の確認や施設などへの改善の申し入れ

成年後見人ができないこと

  • 食事を作ったり・掃除をすること
  • 日用品等の買い物代行
  • 実際に介護をすること
  • 度重なる訪問依頼や、話し相手をお願いする事

費用(報酬)

成年後見人受任業務
成年後見人を受任した場合家庭裁判所が本人の財産状況と事務内容を勘案して決定します。
(報酬付与の審判)目安 月1~4万円
※個々のケースにより報酬は変わります。
任意後見人契約をした場合本人と当所の社会福祉士との契約で決まります。

成年後見制度の利用手続き

成年後見人は家庭裁判所が選任します。必要な書類を提出した後、家庭裁判所で審理が行われ、候補者の中からもっとも適切だと判断された人が選ばれます。申立てから成年後見人の選任までは、約1~4ヶ月となっています。

利用手続きの流れ

1.申立て

申立ての理由を記載した申立書や医師の診断書、本人の戸籍謄本などの書類を家庭裁判所に提出します。

2.審理

家庭裁判所が本人の精神状況や生活状況を確認します。成年後見人の候補者が適切かどうか調査します。

3.成年後見人等を選任

家庭裁判所が成年後見の審判をし、成年後見人等の選任がされます。審判の確定後、その旨が法務局で登記されて、手続きが完了となります。