空き家の処分について対応致しました。 2023年11月2日 投稿者:@hanamizuki お知らせ 住んでいない持ち家について、亡き後の思いをご本人からお聞きし、ご親族の思い、各社解体見積もり費用、不動産会社と相談し、ご本人が困らないよう最善の利益を考慮して対応に当たっています。